設計製図試験(建築設備)
高さ35mの事務所ビルを新築する場合における、建築基準法上の非常用エレベーター(非常用の昇降機)の設置義務について述べたものとして正しいものはどれか。
- A高さにかかわらず、延べ面積が500m²を超えなければ設置義務は生じない。
- B非常用エレベーターの設置義務は、階数が15以上の建築物にのみ適用される。
- C事務所用途の建築物には非常用エレベーターの設置義務は適用されない。
- ✓高さが31mを超えるため、政令で定める場合を除き非常用エレベーターを設置しなければならない。
解説
建築基準法では、高さ31mを超える建築物には原則として非常用の昇降機を設置しなければならないと定められており、用途が事務所であっても対象から除外されるわけではない。
根拠建築基準法第34条第2項(非常用の昇降機)