設計製図試験(建築設備)
建築基準法における「延焼のおそれのある部分」の定義として正しいものはどれか。
- ✓隣地境界線等から1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。
- B隣地境界線等から1階にあっては5m以下、2階以上にあっては3m以下の距離にある建築物の部分をいう。
- C防火地域内にある建築物のすべての外壁部分をいう。
- D耐火構造の壁で区画された部分を除く建築物全体をいう。
解説
延焼のおそれのある部分とは、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の建築物相互の外壁間の中心線から、1階は3m以下、2階以上は5m以下の距離にある建築物の部分をいう。
根拠建築基準法第2条第六号(延焼のおそれのある部分)