危険物に関する法令
危険物取扱者が本籍地を他の都道府県に変更した。このときの免状に関する手続きとして正しいものはどれか。
- A本籍地の変更は免状の効力に影響しないため、何の手続きも不要である
- B免状を一旦返納し、新たに交付を受け直さなければならない
- C次の保安講習を受講する際にあわせて申告すればよい
- ✓免状の記載事項に変更が生じたので、遅滞なく免状の書換えを申請しなければならない
解説
氏名や本籍地の属する都道府県など免状の記載事項に変更があったときは、免状の書換えを申請しなければならない。
根拠消防法第13条の2(危険物取扱者免状)