監査論
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況が認められたものの、経営者の対応策等を考慮した結果、重要な不確実性は認められないと監査人が判断した場合の取扱いとして正しいものはどれか。
- A重要な不確実性が認められないと判断した場合でも、形式的に継続企業の前提に関する事項を監査報告書に追記情報として記載しなければならない。
- ✓重要な不確実性が認められないと判断した場合には、継続企業の前提に関する事項を監査報告書に記載する必要はなく、通常の無限定適正意見を表明すれば足りる。
- C重要な疑義を生じさせる事象又は状況が存在した以上、監査人は必ず意見に関する除外事項を付さなければならない。
- D経営者の対応策の有無にかかわらず、重要な疑義が認められた時点で継続企業の前提に関する注記を省略することは認められない。
解説
経営者の対応策等を踏まえた結果、重要な不確実性が認められないと判断した場合は、継続企業の前提に関する事項を監査報告書に記載する必要はなく、通常の無限定適正意見を表明すれば足りる。
根拠監査基準(継続企業の前提に関する事項)