監査論
X社の決算日後、監査報告書日より前に、得意先が破産手続開始の申立てを行い、期末日に計上されていた売掛金の回収が不可能であることが判明した。この事象の取扱いとして適切なものはどれか。
- ✓修正後発事象に該当し、期末日現在の状況を反映して財務諸表の金額を修正すべきである
- B開示後発事象に該当し、注記のみで対応すれば足りる
- C決算日後に生じた事象であるため、監査人の検討対象外とすることができる
- D監査報告書日後に判明した事象であるため、次期の財務諸表で処理すればよい
解説
得意先の破産は期末日現在の状況(信用状態の悪化)を裏付ける事象であり、修正後発事象として財務諸表の金額を修正すべきものである。決算日後に新たに発生した事象を反映する開示後発事象とは区別される。
根拠監査基準、後発事象に関する日本公認会計士協会の実務指針