監査論
経営者による内部統制評価の過程で、全社的な内部統制に開示すべき重要な不備が存在すると判断された場合、業務プロセスに係る内部統制の評価に関して採るべき対応として適切なものはどれか。
- A全社的な内部統制の不備は業務プロセスの評価に影響を及ぼさないため、個別の評価範囲は変更しない
- ✓全社的な内部統制の不備の内容を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲や評価方法を広げる等の見直しを行う
- C全社的な内部統制に不備がある場合は、業務プロセスに係る内部統制の評価自体を実施する必要がなくなる
- D全社的な内部統制の不備は、監査人が指摘した場合に限り評価範囲の見直しを検討すればよい
解説
全社的な内部統制は業務プロセスに係る内部統制の基盤となるものであり、そこに重要な不備があれば業務プロセスの評価範囲や評価方法に影響を及ぼすため、経営者はその内容を踏まえて評価範囲等を見直す必要がある。
根拠財務報告に係る内部統制の評価及び監査の実施基準