企業法・租税法
C社(資本金の額3億円の株式会社)は、法人事業税の計算において外形標準課税の適用を受けるかどうかを検討している。この場合の取扱いとして正しいものはどれか。
- ✓資本金の額が1億円を超えるため、付加価値割及び資本割を含む外形標準課税の対象となる
- B資本金の額にかかわらず、所得の有無によって外形標準課税の対象となるかが決まる
- C外形標準課税は国税であるため、法人事業税には適用されない
- D資本金が1億円を超える場合は、所得割のみが課され、付加価値割・資本割は課されない
解説
法人事業税における外形標準課税は、原則として資本金の額(又は出資金の額)が1億円を超える法人に適用され、付加価値割・資本割・所得割が課される。
根拠地方税法(法人事業税における外形標準課税)