企業法・租税法
監査役会設置会社であるD社の会計監査人が、その職務上の義務に著しく違反する行為をしたことが判明した。この場合に会社法に基づき会計監査人を解任する方法として正しいものはどれか。
- A会計監査人の解任は、取締役会の決議のみで行うことができる
- B会計監査人の解任には、必ず株主総会の特別決議が必要であり、監査役会による解任は認められていない
- C会計監査人の解任は、代表取締役の単独の判断で行うことができる
- ✓監査役会は、監査役全員の同意により、株主総会の決議を経ずに会計監査人を解任することができる
解説
会計監査人が職務上の義務に著しく違反する行為をした等の場合、監査役会設置会社では監査役全員の同意により、株主総会の決議を経ずに会計監査人を解任することができる。
根拠会社法340条(会計監査人の解任)