管理会計論
O社は社外取締役を過半数とする指名委員会等設置会社に移行した。このことにより期待される効果として最も適切なものはどれか。
- A株主総会の決議を経ることなく取締役を解任できるようになる
- ✓経営の監督機能と執行機能が分離され、社外取締役による客観的な経営監督の強化を通じて経営の透明性向上が期待される
- C会計監査人による監査を省略することが認められる
- D増配を行う法的義務が生じる
解説
社外取締役中心の委員会設置は、業務執行と監督の分離を進め、経営の客観的な監督機能を強化することでコーポレートガバナンスの実効性と透明性の向上を図るものであり、他の選択肢のような法的効果は生じない。
根拠経営に関する理論及び実務(企業におけるリスク管理、コーポレートガバナンスの理論)