管理組合の運営・管理
マンション標準管理規約における「管理費」と「修繕積立金」の取扱いの違いに関する記述のうち、正しいものはどれか。
- A管理費と修繕積立金は同一の口座で一括管理すれば足り、使途を区分する必要はない
- ✓管理費は日常の管理に要する経常的経費に充てるためのものであり、修繕積立金は計画修繕等の特別な管理に要する経費に充てるためのものであって、両者は区分して管理しなければならない
- C修繕積立金は管理費として日常の清掃費用等に自由に充当することができる
- D管理費に余剰が生じた場合、理事長の判断のみで修繕積立金に繰り入れることができる
解説
管理費は日常の経常経費、修繕積立金は計画修繕等の特別経費にそれぞれ充てるものとして用途が区分され、会計上も分別して管理することが求められる。
根拠マンション標準管理規約(単棟型)第27条(管理費)・第28条(修繕積立金)