区分所有法等
区分所有法における共用部分の管理に関する次の行為のうち、集会の決議を経ずに各共有者が単独で行うことができるものはどれか。
- A共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴う重大な変更
- B共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴わない変更
- C規約による共用部分の管理方法の別段の定め
- ✓共用部分の保存行為
解説
保存行為は各共有者が単独で行うことができるとされている。狭義の管理行為は集会の過半数決議、重大な変更は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の特別多数決議が必要である。
根拠区分所有法第18条、第17条(共用部分の管理・変更)