マンション管理適正化法
マンション管理士Bは、マンション管理士の登録が効力を失った後、かつて管理組合の業務に関して知り得た財務上の秘密情報を、正当な理由なく第三者に漏らした。この行為についての説明として最も適切なものはどれか。
- Aマンション管理士でなくなった後は秘密保持義務を負わないため、法律上問題はない
- B秘密保持義務は委任契約の終了時点で消滅するため問題ない
- Cこの行為について罰則が科されることはなく、行政処分の対象にもならない
- ✓マンション管理士は、登録が効力を失った後も秘密保持義務を負うため、この行為は義務違反となる
解説
マンション管理士の秘密保持義務は、マンション管理士でなくなった後においても同様に課されるため、登録失効後の漏えいであっても義務違反となる。
根拠マンション管理適正化法 第42条(秘密保持義務)