マンション管理適正化法
マンション管理業者Dの従業者で管理業務主任者ではない者Eが、管理事務の委託に関する重要事項の説明を単独で行った。この行為についての説明として最も適切なものはどれか。
- A従業者であれば誰でも重要事項の説明を行うことができるため、Eが行った説明は適法である。
- ✓重要事項の説明は管理業務主任者をして行わせなければならないとされているため、管理業務主任者ではないEが単独で行った説明は適正化法に違反する。
- C重要事項の説明は宅地建物取引士の資格を有する者でなければ行えないため、Eが行った説明は違反する。
- D重要事項の説明は管理組合の総会の決議があれば主任者以外の者が行ってもよいため、Eが行った説明は適法である。
解説
マンション管理適正化法上、管理事務の委託に関する重要事項の説明は管理業務主任者をして行わせなければならないため、資格を有しない従業者が単独で行うことは認められない。
根拠マンション管理適正化法 重要事項の説明(管理業務主任者による説明義務)