マンション管理適正化法
管理業務主任者証の有効期間が満了したにもかかわらず、更新の手続を取らずにそのまま管理業務主任者として重要事項の説明を行った場合の説明として最も適切なものはどれか。
- ✓主任者証の有効期間が満了すると管理業務主任者として重要事項の説明等の業務を行うことができなくなるため、当該説明は適正化法上有効な主任者による説明とはいえず、速やかに更新のための法定講習を受講し主任者証の交付を受ける必要がある。
- B主任者証の有効期間が満了しても、登録自体が有効であれば主任者として業務を継続して行うことができる。
- C管理業務主任者証には有効期間の制度は存在せず、一度交付されれば永続的に有効である。
- D主任者証の有効期間が満了した場合でも、国土交通大臣の個別の許可を得れば更新講習を受けずに業務を継続できる。
解説
管理業務主任者証には5年の有効期間があり、満了後に重要事項の説明等を行うことは認められず、更新には法定講習の受講が必要である。
根拠マンション管理適正化法 管理業務主任者証の有効期間・更新