マンション管理適正化法
マンション管理業者Fが、管理事務の委託を受けている管理組合に対し、当該管理組合の事業年度終了後、管理事務に関する報告を全く行っていなかった。この行為についての説明として最も適切なものはどれか。
- A管理事務の報告は管理組合からの請求があった場合に限り行えばよいため、Fの行為は適法である。
- B管理事務の報告は管理業務主任者本人の判断で省略することができるため、Fの行為は適法である。
- C管理事務の報告は管理組合に管理者等が置かれている場合に限り必要であるため、管理者等がいない場合のFの行為は適法である。
- ✓マンション管理業者は、管理組合に対し定期に管理事務に関する報告をする義務を負うため、Fの行為は適正化法に違反する。
解説
マンション管理業者は、委託を受けた管理組合に対し、定期的に管理事務に関する報告をする義務を負っており、これを行わないことは適正化法違反となる。
根拠マンション管理適正化法 管理事務の報告義務