法及び関係法令に関すること
貸金業者Nは、返済が滞っている債務者Oの勤務先に電話をかけ、電話に出た同僚に対し「消費者金融の会社です。Oさんに借金の督促の件で」と名乗った。この行為に関する説明として最も適切なものはどれか。
- A勤務先への連絡自体は原則禁止されていないため、この発言も何ら問題はない
- ✓正当な理由なく債務者以外の者に対し貸金業者であることや債務の内容を明らかにしており、取立て行為規制に抵触するおそれがある
- C同僚に業務内容を告げる行為は個人情報保護法の第三者提供禁止にのみ抵触し、貸金業法上は問題とならない
- D債務者本人ではなく同僚に告げているため、貸金業法上の取立て行為規制の適用対象外である
解説
貸金業法は、正当な理由なく債務者以外の者に対して債務者の借入れに関する事実その他の事項を明らかにすることを、取立てに際して行ってはならない行為として規制している。
根拠貸金業法第21条1項(取立て行為の規制)