法及び関係法令に関すること
利息制限法における「みなし利息」の説明として最も適切なものはどれか。
- A契約締結費用や強制執行費用など名目を問わず、利息以外に授受される金銭はすべて利息とみなされる
- ✓金銭の貸付けに関し貸主が受け取る元本以外の金銭は、契約の締結及び弁済に必要な費用として政令で定めるものを除き、その名目を問わず利息とみなされる
- Cみなし利息は貸金業者が業として行う貸付けにのみ適用され、個人間の金銭消費貸借には適用されない
- Dみなし利息に該当する金銭は常に元本の一部として扱われ、利息制限法上の上限金利規制の対象とはならない
解説
利息制限法は、元本以外に貸主が受け取る金銭について、契約締結費用や弁済費用のうち政令で定めるものを除き、名目のいかんを問わず利息とみなすと定めている。
根拠利息制限法第3条(みなし利息)