資金需要者等の保護に関すること
消費者契約法における「不実告知」による取消しと「断定的判断の提供」による取消しの違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A不実告知による取消しは事業者の故意を要件とするが、断定的判断の提供による取消しは事業者に過失があれば足りる。
- ✓不実告知は重要事項について事実と異なることを告げることを対象とするのに対し、断定的判断の提供は将来における変動が不確実な事項について断定的判断を提供することを対象とする点で異なる。
- C不実告知による取消権は消費者にのみ認められるが、断定的判断の提供による取消権は事業者にも認められる。
- D不実告知は口頭による告知のみを対象とし、断定的判断の提供は書面による告知のみを対象とする。
解説
消費者契約法は、重要事項について事実と異なることを告げる不実告知と、将来における変動が不確実な事項について断定的な判断を提供する断定的判断の提供とを、それぞれ別個の取消事由として規定しており、対象となる事項の性質が異なる。
根拠消費者契約法(誤認による意思表示の取消し)