資金需要者等の保護に関すること
貸金業者Pの従業員Qは、指定信用情報機関から提供を受けた顧客Rの信用情報を、Rの返済能力調査の目的を離れ、自社の別の金融商品の勧誘対象者を選定する目的で利用した。この行為に関する説明として、最も適切なものはどれか。
- A信用情報は指定信用情報機関から適法に取得した情報であるため、貸金業者内部での利用目的に制限はない
- B目的外使用に該当するのは信用情報を第三者に提供した場合に限られ、自社内での利用は常に適法である
- ✓信用情報を返済能力の調査以外の目的に使用する行為であり、貸金業法上の信用情報の目的外使用の禁止に抵触するおそれがある
- DQの行為は個人情報保護法上のみ問題となり、貸金業法上は何ら規制されていない
解説
指定信用情報機関から提供を受けた信用情報は、資金需要者の返済能力の調査等、貸金業法上認められた目的以外に使用することが禁止されており、勧誘対象者の選定への流用はこれに抵触するおそれがある。
根拠貸金業法(信用情報の目的外使用の禁止)