電波法規
無線局が無線機器の試験又は調整のために電波を発射する場合、無線局運用規則上必要とされる措置として正しいものはどれか。
- Aあらかじめその電波の周波数等を総務大臣に届け出なければならない
- B試験電波の発射には呼出符号(又は呼出名称)を付す必要はない
- C試験電波は深夜に限り発射することができる
- ✓その電波の発射中、しばしばその電波が試験電波である旨を表示し、受信機をもって他の無線局がその電波を受信していないかどうかを確かめなければならない
解説
試験又は調整のための電波発射中は、しばしば試験電波である旨を表示するとともに、他局への影響がないか受信機で確認しなければならないと定められている。呼出符号を省略できるわけではなく、時間帯の限定もない。
根拠無線局運用規則第39条(試験電波)