政治
衆議院で可決された法律案が参議院で否決された場合、その法律を成立させるために衆議院が取るべき手続きとして正しいものはどれか。
- A衆議院の出席議員の過半数で再可決すれば成立する
- ✓衆議院の出席議員の3分の2以上の多数で再可決すれば成立する
- C両院協議会を開かずに参議院の議決がそのまま国会の議決となる
- D内閣が閣議決定により法律として公布できる
解説
憲法59条2項により、衆議院で可決した法律案を参議院が否決した場合、衆議院が出席議員の3分の2以上の多数で再可決すれば法律として成立する。
根拠日本国憲法第59条(法律案の議決・衆議院の優越)