貨物自動車運送事業法関係/道路運送法関係
運転者が集貨地点で貨物の積み込みのため待機し、その時間が45分に及んだ場合、乗務等の記録に関する取扱いとして正しいものはどれか。
- A待機時間は乗務時間に含まれないため記録の対象外である
- B待機時間が1時間以上となった場合に限り記録すればよい
- C待機時間の記録は荷主が行うものであり、運転者・運行管理者の記録義務はない
- ✓集貨地点等における待機時間が30分以上である場合、その日時及び場所を乗務等の記録に記載しなければならない
解説
集貨地点等における待機時間が30分以上に及んだ場合は、その開始及び終了の日時並びに場所を乗務等の記録に記載することが義務付けられている。45分の待機はこの基準を満たすため記録が必要である。
根拠貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条(乗務等の記録)