道路交通法関係
ある運転者が、信号機のある交差点の手前3メートルの地点で貨物の積み卸しのため8分間車両を停止させた。この行為に関する説明として正しいものはどれか。
- A交差点の側端から5メートル以内であっても、貨物の積卸しのための停止であれば駐停車禁止の規定は適用されない
- B停止時間が10分未満であるため、駐車ではなく停車に該当し、駐停車禁止規定には違反しない
- C信号機がある交差点では、駐停車禁止規定自体が適用されない
- ✓交差点の側端から5メートル以内の部分における停止であり、かつ8分間の停止は駐車に該当するため、当該場所における駐車を禁止する規定に違反する
解説
交差点の側端から5メートル以内は駐停車禁止場所であり、5分を超える荷物の積卸しのための停止は駐車に該当するため、当該行為は駐車禁止規定に違反する。信号機の有無や積卸し目的であることは駐停車禁止の適用を免れる理由にはならない。
根拠道路交通法第44条(駐停車禁止場所)