道路交通法関係
道路交通法上の「徐行すべき場所」と「一時停止すべき場所」の違いに関する記述として正しいものはどれか。
- A徐行すべき場所は法令で個別に指定されているのに対し、一時停止すべき場所は運転者の任意判断に委ねられている。
- ✓左右の見通しがきかない交差点で信号機等による交通整理が行われていない場合は徐行すべき場所とされ、道路標識等により一時停止すべきことが指定されている交差点等では、その直前で一時停止しなければならない。
- C徐行すべき場所と一時停止すべき場所は道路交通法上区別されておらず、いずれも一時停止すれば足りる。
- D一時停止すべき場所は徐行すべき場所より速度規制が緩やかである。
解説
見通しのきかない交差点等で交通整理が行われていない場合は徐行義務が課され、一時停止標識等がある場所ではその直前で一時停止する義務が課される。両者は要件と義務内容が異なる別個の規制である。
根拠道路交通法第42条(徐行すべき場所)、第43条(一時停止すべき場所)