道路交通法関係
道路交通法上の「追越しが禁止される場所」と「右側部分へのはみ出し通行が禁止される場所」の違いに関する記述として正しいものはどれか。
- ✓追越し禁止の場所として指定された区域ではあらゆる方法による追越しが禁止されるが、道路標示により右側部分へのはみ出し通行が禁止されている区間では、はみ出さずに進路変更を伴わない追越しをすることまでは禁止されない。
- B右側部分はみ出し通行禁止の道路標示がある区間では、追越しそのものが全面的に禁止される。
- C追越し禁止場所と右側部分はみ出し通行禁止場所は同一の概念であり、法令上区別されていない。
- D車両通行帯の設けられていないトンネルは右側部分はみ出し通行禁止場所に該当するが、追越し禁止場所には該当しない。
解説
交差点付近や踏切付近など法令で指定された追越し禁止場所では方法を問わず追越し自体が禁止されるが、右側部分はみ出し通行禁止の標示がある区間は対向車線へのはみ出しのみを禁じるものであり、はみ出さない追越しまで一律に禁止するものではない。
根拠道路交通法第30条(追越しを禁止する場所)