道路交通法関係
道路交通法上、貨物自動車の積載物の大きさ又は重量が政令で定める制限を超える場合に必要な手続として正しいものはどれか。
- A運行管理者の承認があれば足り、警察署長の許可は不要である。
- B道路運送車両法上の保安基準の緩和認定を受ければ足り、道路交通法上の手続は不要である。
- C制限を超える積載は理由のいかんを問わず一切認められない。
- ✓出発地を管轄する警察署長の許可を受けなければならない。
解説
貨物が分割できない等の理由で積載制限を超える場合は、出発地を管轄する警察署長の許可を受ければ運行することができる。道路運送車両法上の手続とは別に道路交通法上の許可が必要である。
根拠道路交通法第57条(制限外積載等の許可)