道路運送車両法関係
新車である事業用普通自動車を購入し、公道を運行させるために必要な手続の順序として正しいものはどれか。
- A自動車検査証の交付→新規登録の申請→自動車登録番号標の交付・取付け・封印
- ✓新規登録の申請→自動車検査証の交付→自動車登録番号標の交付・取付け・封印
- C自動車登録番号標の交付・取付け・封印→新規登録の申請→自動車検査証の交付
- D新規登録の申請→自動車登録番号標の交付・取付け・封印→自動車検査証の交付
解説
自動車を運行の用に供するには、まず新規登録の申請を行い、登録が完了すると自動車検査証が交付され、その後に自動車登録番号標の交付・取付け・封印を経て初めて公道を走行できる状態となる。
根拠道路運送車両法(自動車の新規登録手続)