道路運送車両法関係
自動車検査証の有効期間が満了しているにもかかわらず、事業用自動車を運行の用に供していたことが判明した。この場合の法的評価として正しいものはどれか。
- A有効期間満了後30日以内であれば運行は適法である。
- ✓有効な自動車検査証を備えないで自動車を運行の用に供したことになり、道路運送車両法に違反する。
- C自賠責保険が有効であれば車検切れでも運行に問題はない。
- D整備管理者が承認すれば車検切れでも運行できる。
解説
自動車検査証の有効期間が満了した自動車を運行の用に供することは、有効な検査証を備えずに運行したことになり道路運送車両法に違反する。有効期間満了に猶予期間はなく、他の要素で適法となることもない。
根拠道路運送車両法(自動車検査証の備付け・有効期間)