道路運送車両法関係
自動車検査証の有効期間が満了した事業用普通貨物自動車を、継続検査を受けるために指定整備工場まで自ら運転して回送する必要が生じた。この場合に事業者が行うべき手続として正しいものはどれか。
- ✓使用の本拉地を管轄する運輸支局長等から臨時運行許可を受け、臨時運行許可番号標を取り付けて運行する
- B保安基準に適合していることを整備管理者が確認すれば、無許可のまま回送してよい
- C整備管理者の内部承認書を携行すれば、臨時運行許可を受けずに回送できる
- D回送運行は事業用自動車の運行に該当しないため、道路運送車両法上の手続は不要である
解説
自動車検査証の有効期間が満了している自動車を公道で運行させるには、原則として臨時運行許可を受け、臨時運行許可番号標を取り付ける必要がある。整備管理者の判断や社内承認では代替できない。
根拠道路運送車両法 臨時運行許可(第34条)