資格スワイプ
大気汚染防止関係

ある熱供給業の事業者が、熱供給施設にばい煙発生施設(ばい煙発生量1時間当たり38,000m3)を設置して運転している。排出水を排出する施設は設置していない。常時使用する従業員数は25人である。この事業者における法適用及び公害防止主任管理者の選任について、正しい記述はどれか。

  • ✓特定工場に該当するが、ばい煙発生量が基準に達せず、かつ排出水施設も無いため、一定規模以上の特定工場には該当せず、公害防止主任管理者の選任は不要である
  • B熱供給業は対象業種に含まれないため、この事業者には法律が適用されない
  • C常時使用する従業員数が20人を超えているため、必ず一定規模以上の特定工場に該当し、公害防止主任管理者の選任が必要である
  • D熱供給業であることから、公害防止統括者の選任自体が不要とされている

解説

熱供給業は対象業種に含まれ、ばい煙発生施設を設置しているため特定工場に該当する。しかし一定規模以上の特定工場の要件はばい煙発生量4万m3/h以上かつ排出水量1万m3/日以上であり、本件はばい煙発生量が基準未満で排出水施設も無いため一定規模以上には該当せず、公害防止主任管理者の選任は不要である。なお従業員数は統括者の要否とは別の基準である。

根拠特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(対象業種に熱供給業を含む、一定規模以上の特定工場の定義、公害防止主任管理者の選任義務)

← 前の問題次の問題 →
スワイプでまとめて流す