大気汚染防止関係
ある熱供給業の事業者が、熱供給施設に施行令で定める特定粉じん発生施設を設置して運転している。この事業者への「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」の適用に関する記述として、正しいものはどれか。
- A熱供給業は対象業種に含まれないため、この法律は適用されない。
- B特定粉じん発生施設は対象施設に含まれないため、この法律は適用されない。
- C業種・施設のいずれかが対象外であるため、この法律は適用されない。
- ✓熱供給業は対象業種に含まれ、特定粉じん発生施設も対象施設に含まれるため、この法律が適用される。
解説
熱供給業は法律が定める対象業種の一つであり、特定粉じん発生施設は施行令が定める対象施設の一つであるため、両方の要件を満たし特定工場として法律が適用される。
根拠特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(対象業種)及び同法施行令(対象施設、特定粉じん発生施設)