公害総論
ある電気供給業の発電所において、ばい煙発生施設を1基設置している。この事業者への「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」の適用について、正しい記述はどれか。
- A電気供給業は対象業種に含まれないため、法律は適用されない
- ✓電気供給業であり、かつばい煙発生施設を設置しているため、特定工場として法律が適用される
- C発電所は製造業に該当しないため、施設の種類にかかわらず法律は適用されない
- D電気供給業は一定規模以上の施設を有する場合に限り特定工場として扱われる
解説
対象業種には製造業のほか電気供給業・ガス供給業・熱供給業が含まれており、これらの業種に属する工場がばい煙発生施設等の対象施設を設置していれば特定工場に該当する。規模の大小は特定工場該当性そのものには関係しない。
根拠特定工場における公害防止組織の整備に関する法律における特定工場の対象業種及び対象施設の規定