公害総論
ガス供給業を営む事業者が、都市ガスの製造工場においてばい煙発生施設を設置している場合、この事業者への法適用について正しい記述はどれか。
- Aガス供給業は対象業種に含まれないため、法律は適用されない
- ✓ガス供給業であり、かつばい煙発生施設を設置しているため、特定工場として法律が適用される
- Cガス供給業は熱供給業の一部として扱われるため、別途熱供給業としての判定が必要である
- Dガス供給業は従業員数が一定数以上である場合に限り対象となる
解説
対象業種には製造業のほかガス供給業も含まれており、ガス供給業の工場がばい煙発生施設等の対象施設を設置していれば特定工場に該当し法律が適用される。
根拠特定工場における公害防止組織の整備に関する法律における特定工場の対象業種の規定