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公害総論

常時使用する従業員数が22人の製造業の特定工場があり、ばい煙発生量が1時間当たり30,000m3、排出水量が1日当たり平均8,000m3であるとき、この工場における公害防止統括者及び公害防止主任管理者の選任について正しい記述はどれか。

  • ✓従業員数が20人を超えるため統括者の選任が必要であり、ばい煙発生量・排出水量とも一定規模の基準に達していないため主任管理者の選任は不要である
  • B従業員数が20人を超えるため統括者の選任は不要であるが、一定規模以上に該当するため主任管理者の選任が必要である
  • C常時使用する従業員数にかかわらず統括者の選任は不要であり、主任管理者も不要である
  • D従業員数が20人を超えるため統括者及び主任管理者の両方の選任が必要である

解説

常時使用する従業員数が20人以下の場合は統括者が不要とされるが、この工場は22人であるため選任が必要である。一方、一定規模以上の基準(ばい煙4万m3/h以上かつ排水1万m3/日以上)には達していないため、主任管理者の選任は不要である。

根拠資格制度の概要(注1)(注3)従業員数及び一定規模以上の基準の規定

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