個人情報保護法
個人情報取扱事業者が、氏名及びメールアドレスのみからなる100名分の個人データを誤送信により漏えいさせた。要配慮個人情報は含まれておらず、不正アクセス等の不正の目的による行為でもない場合、この事案への対応として正しいものはどれか。
- ✓漏えい人数が1000人を超えていないため、個人情報保護委員会への報告義務は生じない
- B要配慮個人情報を含むため、直ちに報告義務が生じる
- C個人データの漏えいである以上、人数にかかわらず常に報告義務が生じる
- Dメールアドレスの漏えいには財産的被害のおそれが定型的に認められるため報告義務が生じる
解説
報告対象となるのは、要配慮個人情報を含む場合、財産的被害のおそれがある場合、不正の目的による行為である場合、又は1000人を超える漏えいの場合のいずれかに該当するときであり、本事案はいずれにも該当しないため報告義務は生じない。
根拠個人情報保護法施行規則(漏えい等の報告対象事案の基準)/「漏えい等の対応(個人情報)」