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個人情報保護法

ある事業者が、要配慮個人情報を含まない氏名・住所からなる個人データを、本人の同意を得ずに第三者に提供しようとしている。適法に提供するための方法として正しいものはどれか。

  • A提供後に本人へ通知すれば足り、事前の手続は不要である
  • B第三者提供に関する規定にかかわらず、いかなる場合も本人の事前同意が必須である
  • あらかじめ第三者への提供に関する所定事項を本人に通知等するとともに個人情報保護委員会に届け出ることで、本人の同意なく提供できる
  • D個人情報保護委員会の事前許可を得れば足り、本人への通知等は不要である

解説

要配慮個人情報を含まないことを前提に、あらかじめ本人への通知又は本人が容易に知り得る状態に置くこと等の要件を満たし、個人情報保護委員会に届け出ることで、いわゆるオプトアウトによる第三者提供が可能となる。

根拠個人情報保護法第27条第2項(オプトアウトによる第三者提供の特例)

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