実務対応
個人情報保護法における「個人情報データベース等」の定義として最も適切なものはどれか。
- ✓個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの、又は特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した紙媒体等を含むものをいう
- B要配慮個人情報のみを含むデータベースをいう
- C個人情報保護委員会に届け出られたデータベースのみをいう
- D電磁的記録により構成されたものに限られ、紙媒体で体系的に整理されたものは含まれない
解説
個人情報データベース等は、電子計算機による検索が可能なものだけでなく、五十音順に整理された顧客カード等、紙媒体であっても容易に検索できるよう体系的に構成されたものを含む。
根拠個人情報保護法第16条第1項(個人情報データベース等の定義)