安全管理措置
個人情報取扱事業者が、個人データを含むファイルの保存にクラウドサービスを利用しているが、契約条項によりクラウドサービス提供事業者が当該個人データを一切取り扱わないこととされており、適切にアクセス制御等の設定を行っている場合の取扱いとして最も適切なものはどれか。
- Aクラウドサービスを利用する場合は常に個人データの取扱いの委託に該当するため、必ず委託先の監督を行わなければならない
- Bクラウドサービス提供事業者が個人データを取り扱わない場合、個人情報取扱事業者自身も安全管理措置を講ずる義務を免れる
- ✓クラウドサービス提供事業者は個人データの取扱いの委託を受けた者に該当しないため、当該事業者への委託先監督は不要であるが、自らの安全管理措置は引き続き講じる必要がある
- Dクラウドサービスの利用は第三者提供に該当するため、本人の同意を得なければならない
解説
契約上クラウド事業者が個人データを取り扱わないこととされ、適切にアクセス制御等が行われている場合には、委託に該当しないとされる。ただし利用事業者自身の安全管理措置義務は継続する。
根拠「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」に関するQ&A(クラウドサービス利用と個人データの取扱いの委託該当性)