安全管理措置
個人情報保護法についてのガイドライン(通則編)が示す組織的安全管理措置に関し、個人データの取扱いに係る規律に従った運用を開始した後の対応として、ガイドラインが求めているものとして最も適切なものはどれか。
- A従業者の教育は、入社時に一度行えば足り、その後は実施する必要がない
- B個人データの取扱状況の把握は、監督官庁からの指摘を受けた場合にのみ行えばよい
- C一度定めた基本方針や規程は、事業内容に変更がない限り改定してはならない
- ✓個人データの取扱状況について、定期的に自ら行う点検や監査等により把握し、必要に応じて安全管理措置の見直しを行うこと
解説
組織的安全管理措置には、規程等に基づく運用状況を定期的に点検・監査等により把握し、必要に応じて見直しを行うことが含まれる。指摘を受けたときのみ対応すれば足りるわけではない。
根拠個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)組織的安全管理措置「取扱状況の把握及び安全管理措置の見直し」