安全管理措置
個人情報保護法についてのガイドライン(通則編)が示す委託先の監督において、個人情報取扱事業者が「適切な委託先の選定」を行うに当たり確認すべき事項として最も適切なものはどれか。
- ✓委託先の設備、技術水準、従業者に対する監督・教育の状況等、個人データの安全管理措置が確保されているかどうか
- B委託先が十分性認定を受けた外国に所在するかどうか
- C委託先が個人情報取扱事業者としての届出を国に対して行っているかどうか
- D委託先が上場企業であるかどうか
解説
委託先の選定に当たっては、委託先において少なくとも委託する自らと同水準の安全管理措置が講じられるよう、委託先の設備や技術水準、実績、体制等を確認することが求められる。企業規模や上場の有無は選定基準そのものではない。
根拠個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)委託先の監督