土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令
建物の賃貸人Aは、期間満了に当たり賃借人Bに対して更新拒絶の通知をしたが、その通知には借地借家法上の正当事由が認められなかった。この場合の法律関係として、最も適切なものはどれか。
- A正当事由がなくても、通知をした事実により契約は当然に終了する
- B契約は更新されず、Bは直ちに建物を明け渡さなければならない
- ✓従前の契約と同一の条件で契約が更新されたものとみなされる
- D契約の更新の可否は、当事者間の合意がなければ確定しない
解説
建物賃貸借において、賃貸人の更新拒絶の通知に正当事由が認められない場合には、従前と同一の条件で契約が更新されたものとみなされる(法定更新)。
根拠借地借家法第26条・第28条(建物賃貸借の更新)