薬事関係法規・制度
医薬品医療機器等法第1条に規定される目的に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- ✓医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、医療上特にその必要性が高い医薬品等の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする
- B医薬品等の製造販売業者の営業活動の自由を最大限保障することを目的とする
- C医薬品の販売価格を国が一元的に統制することを目的とする
- D医薬品等の輸出入のみを規制の対象とし、国内流通は対象としないことを目的とする
解説
同法第1条は、医薬品等の品質・有効性・安全性の確保、保健衛生上の危害防止のための規制、及び必要性の高い医薬品等の研究開発促進の措置を講ずることにより保健衛生の向上を図ることを目的とすると規定している。
根拠医薬品医療機器等法第1条(目的)