セキュリティ方針・法的要求事項・インシデント対応・監査
ある企業が独自に開発した製造ノウハウを「営業秘密」として法的に保護しようとしていたが、実際には当該情報にアクセス制限を設けず、社内の従業員であれば誰でも自由に閲覧できる状態になっていた。この場合の評価として最も適切なものはどれか。
- A有用性の要件を満たさないため、著作権法上の保護対象にもならない
- B非公知性の要件のみを満たせば、アクセス制限の有無にかかわらず営業秘密として保護される
- C社内文書として作成されている以上、自動的に営業秘密として保護される
- ✓秘密管理性の要件を満たしていない可能性が高く、不正競争防止法上の営業秘密として保護を受けられないおそれがある
解説
不正競争防止法上の「営業秘密」として保護を受けるためには、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件を満たす必要がある。アクセス制限を設けず誰でも自由に閲覧できる状態は、秘密として管理されているとは認められにくく、秘密管理性の要件を欠くと判断されるおそれがある。
根拠シラバス「情報セキュリティ関連の法的要求事項」(不正競争防止法における営業秘密の要件)