福祉に関する制度
精神障害者保健福祉手帳を所持するAさんが一般企業への就職を希望しており、企業側が障害者雇用率制度における実雇用率の算定に算入したいと考えている。この算定に必要な要件として正しいものはどれか。
- A自立支援医療受給者証の交付を受けていること
- B医師の診断書のみで足りる
- ✓精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていること
- D障害年金を受給していること
解説
障害者雇用促進法に基づく障害者雇用率制度において、精神障害者を実雇用率に算入するには精神障害者保健福祉手帳の所持が要件となる。自立支援医療受給者証や障害年金の受給のみでは算入要件を満たさない。
根拠障害者雇用促進法、精神障害者保健福祉手帳