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健康保険法

特定適用事業所に勤務する短時間労働者Eは、週の所定労働時間が20時間以上、賃金月額が8.8万円以上、学生ではなく、雇用期間の見込みが2か月を超えるという要件を満たしている。Eの被保険者資格の取扱いとして正しいものはどれか。

  • A週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満であるため、被保険者となることはできない
  • B短時間労働者は年齢にかかわらず被保険者となることができない
  • C事業主の任意の判断により被保険者とするかどうかを決定できる
  • 一定の要件を満たす短時間労働者として被保険者となる

解説

特定適用事業所においては、週の所定労働時間・賃金月額・雇用期間の見込み・学生でないことなど一定の要件を満たす短時間労働者は、通常の4分の3基準を満たさなくても被保険者となる。

根拠健康保険法第3条第1項(短時間労働者に係る適用要件)

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