健康保険法
被保険者Gは1か月の医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた。この超過分についての取扱いとして正しいものはどれか。
- A自己負担限度額を超えた分は全額自己負担となる
- ✓高額療養費として保険者から払い戻しを受けられる
- C超過分は傷病手当金として支給される
- D超過分は翌月の保険料と相殺される
解説
1か月の一部負担金等の額が自己負担限度額を超えた場合、その超えた額は高額療養費として保険者から支給される。傷病手当金は労務不能による所得減少を補う別の給付であり混同してはならない。
根拠健康保険法第115条(高額療養費)