労災保険法・雇用保険法
雇用保険の一般受給資格者I(特定受給資格者に該当しない自己都合退職者)の算定基礎期間(被保険者であった期間)が12年であった場合の所定給付日数として正しいものはどれか。
- ✓120日
- B90日
- C150日
- D180日
解説
特定受給資格者に該当しない一般受給資格者の所定給付日数は年齢に関わらず被保険者期間のみで定まり、10年以上20年未満の場合は120日である。
根拠雇用保険法 一般受給資格者の所定給付日数
解説
特定受給資格者に該当しない一般受給資格者の所定給付日数は年齢に関わらず被保険者期間のみで定まり、10年以上20年未満の場合は120日である。
根拠雇用保険法 一般受給資格者の所定給付日数