労災保険法・雇用保険法
労災保険法における傷病補償年金と障害補償年金の違いに関する記述として正しいものはどれか。
- ✓傷病補償年金は療養開始後1年6か月を経過しても治っておらず、かつ傷病等級に該当する場合に支給されるのに対し、障害補償年金は治った(症状固定)後に一定の障害等級に該当する障害が残った場合に支給される
- B傷病補償年金は傷病が治った(症状固定)後に一定の障害が残った場合に支給されるものである
- C両者は同一の支給要件を持ち、名称が異なるだけである
- D障害補償年金は療養中であることを支給要件とする
解説
傷病補償年金は療養開始後1年6か月を経過しても傷病が治っておらず、傷病等級に該当する場合に休業補償給付に代えて支給されるのに対し、障害補償年金は傷病が治った(症状固定した)後に一定の障害等級に該当する障害が残った場合に支給されるものであり、支給の前提となる状態が異なる。
根拠労災保険法 傷病補償年金と障害補償年金の区別