国民年金法・厚生年金保険法
国民年金の第1号被保険者と第3号被保険者の違いに関する記述として正しいものはどれか。
- ✓第1号被保険者は保険料を自ら納付する義務を負うのに対し、第3号被保険者は個別に保険料を納付する義務を負わない
- B第1号被保険者・第3号被保険者のいずれも、保険料は配偶者の勤務先を通じて厚生年金保険料と合算して徴収される
- C第3号被保険者になれるのは厚生年金保険の被保険者本人のみであり、その配偶者は第1号被保険者となる
- D第1号被保険者は20歳以上60歳未満の者に限られないが、第3号被保険者は20歳以上60歳未満の者に限られる
解説
第1号被保険者(自営業者等)は自ら保険料を納付する義務を負うが、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養される配偶者)は個別に保険料を納付する義務を負わず、制度全体で保険料が負担される仕組みとなっている。
根拠国民年金法 第7条 - 被保険者の種別(第1号・第2号・第3号)