不動産登記法
不動産登記法上、登記簿の附属書類の閲覧に関する記述として正しいものはどれか。
- A何人も、請求の理由を明らかにすることなく附属書類の閲覧を請求することができる
- B附属書類は閲覧の対象とはならず、謄写による交付のみが認められる
- C附属書類の閲覧は、当該不動産の所有権登記名義人以外の者には一切認められない
- ✓申請人以外の者は、正当な理由があると認められる場合に限り、附属書類の閲覧を請求することができる
解説
登記簿の附属書類は申請人でなくても閲覧請求ができるが、申請人以外の者については正当な理由があると登記官が認める場合に限られる。
根拠不動産登記法121条